2015/12/30 16:30
biffさん こちらは埼玉県です。私の所では下記の様になっています。
趣味でみつばちを飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象です。日本みつばちを飼育する方も対象です。
ただし、花粉交配用にのみ飼育する方は届出が不要です。(花粉交配に必要な群数・期間のみ、一時的に飼育する方で、みつばち・蜂蜜等を販売されていない方に限ります。)
毎年、1月1日現在の飼育群数等を1月末日までに提出してください。
※ 県・管轄によって 多少違う点があるかも知れません。 参考マデ
コメントありがとうございます!疑問点等ございましたらお気軽にお寄せくださいー!
よく見たら重複した質問であったため削除したつもりでいました。
今更ですがありがとうございました。
重複した質問であったため削除したつもりでした。
今更ですがありがとうございました。
管理人
京都府
このホームページの管理用アカウントです。約10年にわたり初心者のサポートをしています。 このサイトの運営・システム開発の他、ニホンミツバチの教材( http:/...
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tamari-
埼玉県入...
生まれた時から18年間祖父から父へ受け継がれた日本蜜蜂のいる家庭でした。故郷を離れて幾年月……もはや60年。そしてあるとき、突然、昔懐かしいあのミツバチを飼おう...
biff
福島県
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